プリン博覧会にて、特別金賞を受賞し「プリンの殿堂」入りを果たした「焼きとろっプリン」をお取り寄せ。心をこめて贈る「オンリーワンプリンギフト」も大変人気です。

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食品期限表示について

厚生労働省と農林水産省が共同でガイドラインとして取りまとめたものをわかりやすく説明いたします。

期限表示設定の基本的な考え方

  1. 食品の特性に配慮した客観的な項目(指標)の設定

    期限表示が必要な食品は、多肢にわたるため個々の食品の特性に十分配慮した上で、食品の安全性や品質等を的確に評価するための客観的な項目(指標)に基づき期限を設定する必要がある。と、言ってます。

    この客観的な項目(指標)とは、「理科科学試験」「微生物試験」等において数値化することが可能な項目(指標)のことです。

    ただし、一般に主観的な項目(指標)と考えられる「官能検査」における「色」「風味」等であっても、その項目(指標)が適切にコントロールされた条件下で、適切な被験者により的確な手法によって実地され数値化された場合は、主観の積み重ねである「経験(値)」とは異なり、客観的な項目とすることが可能と判断されます。
  2. 食品の特性に応じた「安全係数」の設定

    食品の特性に応じ、設定された期限に対して1未満の係数(安全係数)をかけて、客観的な」項目(指標)において得られた期限よりも短い期間を設定することが基本である。
  3. 特性が類似している食品に関する期限の設定

    本来、個々の食品ごとに試験、検査を行うべきであるが、商品アイテムが膨大であることや、商品サイクルが早いといった食品を取り巻く現状を考慮し、その特製が類似している食品の試験・検査結果等を参考にすることにより、期限を設定することも可能であると考えられる。
  4. 情報の提供

    期限表示を行う製造者等は、期限設定の設定根拠に関する資料等を整備・保管し、消費者等から求められた時には情報提供するよう努めるべきである。

以上、ガイドラインをわかりやすくまとめてみましたが、興味のない人には、眠くなる内容ですね。

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プロフィール

青山 博之

2006年のプリン博覧会にて
ベストパティシエ賞」を受賞

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